2018-07-05 第196回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第8号
本制度においては、学校を含めた多数の者が利用する建築物や、避難弱者等が就寝用途で、要は寝るということでございますが、利用する建築物等について、損傷や腐食などの劣化の状況や、不適切な改変行為等によって法不適合な状態が生じていないかどうか等について、建築士又は法令で定める講習の修了者である有資格者が点検するという形になっております。
本制度においては、学校を含めた多数の者が利用する建築物や、避難弱者等が就寝用途で、要は寝るということでございますが、利用する建築物等について、損傷や腐食などの劣化の状況や、不適切な改変行為等によって法不適合な状態が生じていないかどうか等について、建築士又は法令で定める講習の修了者である有資格者が点検するという形になっております。
また、被害のあった塀の構造等については、高槻市教育委員会が建築基準法不適合と発表をいたしましたが、最終的には特定行政庁が判断することになります。現場の映像では、基準に適合しない可能性が極めて高いと考えております。 塀の安全対策については、まずは小中学校の塀の安全点検について文部科学省と連携して取り組むとともに、塀の所有者等に対し、特定行政庁を通じて必要な注意喚起をしてまいります。